予算委員会第六分科会
(2003年2月27日)



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宇都宮市大谷地区での産業廃棄物による汚染問題



○水島分科員
 民主党の水島広子でございます。
よろしくお願いいたします。
 私は、栃木県宇都宮市に住んでおります。
宇都宮市では大谷石が有名です。
大谷石というのは、宇都宮市大谷地域特産の石材で、加工がしやすく、耐久性にもすぐれており、石特有の冷たさもなく、古くから栃木にとどまらず広く使われてまいりました。
今も、宇都宮には大谷石でできた立派な蔵や塀がたくさん見られますし、その石のさまざまな表情の価値が再認識されているところでございます。
そんなふうに宇都宮が誇る大谷石であるはずなのですが、ここのところ大谷というと、むしろ宇都宮市民の心配の種となってしまっております。
 一九八九年二月十日には、大谷石採掘場の廃坑が直径七十メートル、深さ三十メートルにわたって陥没をし、巨大な穴があきました。
その直前の時間には子供たちがこの廃坑の上の通学路を通っていたというタイミングで、多くの市民を不安に陥れたわけです。
その後も陥没事故は繰り返されました。
 問題は陥没だけにとどまりませんでした。
 この大谷の廃坑に業者が産業廃棄物を捨てていたのですが、一九九一年の十一月九日から、何と翌年の九月十日まで十カ月にわたる火災が発生いたしました。
安定五品目であればこんな大規模な火災が起こるわけもないわけで、そもそも違法な廃棄があったことが火災の原因であると言えると思います。
また、このときに悪臭や白煙等の被害が出て、環境基準値を上回るメチルメルカプタンが検出されております。
 一九九三年七月には、その処分場の産廃内容調査の結果が公表され、環境基準値を上回るカドミウムが検出されました。
その後も、大谷石の採掘廃坑には産廃の違法な投棄がされ、環境汚染が続いてまいりました。
 二〇〇二年六月には、産廃処分場ウスイ最終処分場内にたまっていた水から環境基準値の五百倍以上の濃度の重金属類が検出されたということが、宇都宮市廃棄物対策課によって発表されました。
この調査は、二〇〇一年八月に発生した大谷石採掘場跡地のガス爆発事故の原因調査の一環として、昨年の三月に行われたものでございます。
 検出された重金属は、一リットル当たりで、総水銀〇・二九ミリグラム、鉛四・九ミリグラム、カドミウム〇・〇二ミリグラム、砒素〇・〇七六ミリグラム。
国の環境基準値は、総水銀が〇・〇〇〇五ミリグラム、他の三種が〇・〇一ミリグラムとなっており、総水銀はこの五百八十倍、鉛は四百九十倍であったというわけです。
二〇〇二年の三月の時点では、周囲の河川と井戸からは有害物質は検出されていないという結果でございますけれども、地下水に与える影響は大きいと私は思っております。
 いずれ宇都宮では水が飲めなくなるということを言っている人もいるわけでございますけれども、まず、環境省として、この問題が将来に及ぼす影響をどのように予測されますでしょうか。

○鈴木国務大臣
 御指摘の廃坑利用の安定型最終処分場でございますが、これは既に埋め立ては終了したと聞いております。
 本来、安定廃棄物でございますから、こういった有害物質が出るということは考えられないわけでありますけれども、現に、宇都宮市が昨年三月に内部のたまり水を分析したところ、先生御指摘のように水銀や鉛などの環境基準を超える有害物質が検出された、こういうことであります。
 その影響ということでございますが、現在宇都宮市におきまして、このたまり水について月一回の頻度で調査を行い、それから周辺の地下水につきましては三カ月に一回の頻度で追跡調査をしているということを聞いております。
これまでのところは、井戸など周辺地下水への影響は認められない、こういうふうに聞いております。
 一般的には、周りが大谷石の岩盤で囲まれておりますので汚染が外部へ浸透しにくい、こうは考えておりますけれども、しかし、やはり十分な注意というものが必要であると思いまして、現在宇都宮市が行っております、外部との水の出入りが本当にないのかどうか、それから周辺地下水や表流水への汚染がないかどうか、このモニタリング調査をしっかりと継続していくことが大切である、そういうふうに認識をいたしております。

○水島分科員
 将来的にも環境に与える影響というものを、当然環境省としても十分考慮に入れて対応されていくという姿勢でございまして、全くそのとおりだと思いますけれども、今国会に、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法案が提出されております。
 この法案は、結局、この大谷のような問題、つまり違法な廃棄、違法な投棄があって、そしてそれが除去されないためにいろいろな問題を起こしているという大谷のような問題が全国各地に起こっているためにつくられたものと理解してよろしいでしょうか。

○鈴木国務大臣
 今回提出をいたしました新法の対象になる要件でありますけれども、幾つかございまして、その一つは、平成九年の廃棄物処理法改正施行前、施行されたのは平成十年六月でありますが、その前に不適正に処理をされたもの、それから生活環境保全上支障が生じ、または生じるおそれが認められる場合であって、その原状回復が処分者等の無資力により履行されない場合等に県が代執行するもの、県に対して行われる、こういうことであります。
 御質問の事案につきまして、もちろんこういうような制度上の要件を備えていれば支援の対象になるわけでありますが、しかし、この場合、処分場設置者というものも判明して今なお存在をしている、こういうふうに聞いておりますので、基本的にはその者の責任で必要な対策をとらせるのが原則であるということであります。

○水島分科員
 今の答弁を確認させていただきますと、本来は処分場設置者の責任であるけれども、どうしてもそれがいろいろな事情によって実現できない場合に、県あるいは保健所設置市でしたか、それが代執行するという形の法案であるというふうに理解してよろしいということでしょうか。

○鈴木国務大臣
 そのとおりで結構です。

○水島分科員
 これは、十年間の時限立法でございまして、私が読みました先日の新聞記事によりますと、鈴木大臣は、青森、岩手の現場だけでなく、十年間で過去の負の遺産を一掃したいと述べられております。
 全国のすべての該当廃棄物を撤去するために、総額幾らかかるというふうに試算されていらっしゃるでしょうか。

○弘友副大臣
 これも、先ほどちょっとお答えさせていただきましたけれども、本法の対象となるのは、平成十年六月以前の不適正処理によって生活環境保全上の支障が生じ、または生じるおそれがあると認められ、都道府県等により代執行として原状回復事業が行われるというものでございます。
これらの支援に必要な予算額につきまして、環境省が把握している十年六月以前の不法投棄の実態調査データでは、十年間の総事業費が九百億から一千億程度かかる。
 これは試算でございますけれども、青森、岩手だとか豊島だとかございますけれども、その他の事案につきましても、全国約四百三十カ所、一千百万立米の不法投棄事案について、平成十二年度の実態調査において、都道府県が生活環境保全上の支障なしと判断しているものが原状回復未着手なもののうちの七割程度であった。
そういうことを踏まえまして、有害廃棄物事案以外で代執行による原状回復事業が行われるものは全体の約三割、また撤去される量は投棄量の二分の一と想定して試算したのが先ほどの十年間の総事業費九百億から一千億、そのうちの国庫補助額の総額が三百億から四百億円程度ということで試算させていただいたところでございます。

○水島分科員
 そのうちの二〇〇三年度の予算案での要求額は三十億ということでよろしいと思いますけれども、この三十億という予算の中でどれほどの事業が実際に行われるかということなんです。
 例えばこの宇都宮市大谷の件につきましても、宇都宮市長が、これを不適正処分された産廃であると認め、そして生活環境保全上の支障があるということを認め、さらにこれはもう代執行するしかないということを判断して実施計画を策定すれば、二〇〇三年度からでもすぐに除去作業が始められるんでしょうか。

○弘友副大臣
 お答えさせていただきます。
 この法律が成立した場合、これに基づいた支援に関しましては、都道府県または保健所設置市が定めた実施計画、今お話がございましたけれども、それに規定する支障除去等の事業について国庫補助及び地方債の起債特例の対象とすることにしております。
 補助の要求が集中して行われた場合はどうなのか、この大谷の場合が対象となるかどうかということでございますけれども、都道府県等の実施計画を調整すること等によって、全体としての支障除去等事業の実施に支障が生じないように努めてまいりたい。
ですから、三十億、一応初年度計上しておりますけれども、今までの五十億の積立金もございますし、対象となりましたら支障の生じないように実施させていただきたいというふうに考えております。

○水島分科員
 そのときの対象が予算枠を超えてしまったときの調整の仕方なんですけれども、どういったことが基準となるんでしょうか。

○弘友副大臣
 現実的に上がってこなければなかなか今の段階で三十億を超えるかどうかということはわかりませんので、都道府県の取り組みの予定等をきちっと把握させていただいて、そして、その緊急度等を勘案させていただきながら予算を執行させていただきたいというふうに考えております。

○水島分科員
 そうしますと、例えばそれで緊急度等を判断されたというときには、その判断の根拠というのは公開していただけることになりますでしょうか。

○弘友副大臣
 判断の基準というのはきちっと明確に公表していくというふうに考えております。

○水島分科員
 ぜひそうしていただきたいと思っております。
 また、実際にこの除去作業なんですけれども、例えば大谷のようなケースでは除去作業はどのように行われていくんでしょうか。
そして、どういうふうになればその除去が完了したというふうに判断されるんでしょうか。

○弘友副大臣
 不法投棄されました産業廃棄物に関する対策手法というのは、現地の地形だとか、また地質、廃棄物の種類及び量等、状況によってその最適な方法が異なるというふうに考えておりまして、一律に示すことは困難である。
しかしながら、一般的な対策の手法といたしましては、廃棄物を封じ込める、もう一つは廃棄物を撤去する、そして三番目として現地における浄化等の対策があるというふうに考えておりまして、本事案の場合も同様の対策が考えられるのではないだろうかというふうに考えております。
 実際の対策を行う場合には、事業を実施する都道府県または保健所設置市が、当該廃棄物及び周辺の状況、事業期間及び費用等を勘案しながら、最適と考えられる方法を選択していくことが適当である。
また、その対策の終了に際しましては、生活環境の保全上の支障が生じていないことをモニタリングにより確認することが必要であり、問題が残っている場合には引き続き対策を行っていくというふうに考えております。

○水島分科員
 モニタリングに関しては、大体事後どのくらいの期間まで行うとか、そのようなことはありますでしょうか。

○弘友副大臣
 不法投棄された産業廃棄物に係る原状回復等の事業については、事業を行う前に事前調査を適切に行って、不十分な事業が行われないようにというのが大前提だ、きちっと事前に計画を立て適切な事業を行うというのが大前提だと思いますけれども、万が一事業終了後に再び問題が生じるような事態に至った場合には、支障除去等に係る施工が適切に行われていたかどうかの確認を行うとともに、新法に基づく実施計画の変更を行って、さらなる財政支援を行っていくのがいいのかどうかということもその時点で検討させていただきたいというふうに考えております。

○水島分科員
 私は、環境の専門家ではございませんので、この問題をむしろ普通の市民感覚で見ているんだと思いますけれども、一人の宇都宮市民として考えますと、大谷石を取りたい放題取って、陥没の危険まで起こして、さらにその穴に産業廃棄物を埋めて、そこから汚染物質が拡散しているというのは、まさに環境破壊の典型例だと思っております。
 なぜこのようなことが起こってしまったんでしょうか。
もちろん悪いのは業者であるわけですけれども、行政にはどういう不備があったのか、また何を改善していけば今後こういうことが起こらなくなるのかという総括をいただきたいと思います。

○鈴木国務大臣
 今回の問題が発生した原因ということはきちっと検証をしなければ一概に答えられないと思いますが、やはり、まずは原因究明が大切である、そういうふうに思っております。
 お聞きするところによりますと、最終処分場のボーリングによりまして埋め立てしたものを調査しましたけれども、その原因が不明であるということでございますので、引き続き事業者に対して原因究明を指導する、これは宇都宮市でございますが、まずそれが大切である、そういうふうに思います。
 今後どういうふうに対応していくかという御質問でございますが、安定型最終処分場一般について、ここの宇都宮の事例だけではなしに、安定型の産業廃棄物以外の廃棄物が混入をして、そして汚水の発生など生活環境保全上支障を生じる例というものがほかにも見られたわけでございますので、平成九年それから十年の廃棄物処理基準等の強化を行いまして、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の混入を防止する措置を講じているところであります。
 具体的には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着や混入を防止する措置というものの義務づけ、処分場に搬入する廃棄物の展開検査、開いて中身を確認する、これの義務づけ、それから埋立場所から浸透水の定期的な検査の義務づけ、処分場の周辺二カ所以上での地下水の定期的な検査の義務づけ、こういうものを廃棄物処理基準等の強化に盛り込んだわけであります。
 今後は、こうしたものを適正に実施いたしまして、問題の発生防止に万全を期していくことが必要である、そのように感じております。

○水島分科員
 ぜひそうしていただきたいんですけれども、できるだけ早期に何かの問題を発見していくためには、やはり第三者のチェックが必要だと思っております。
例えば、近所の人だとかあるいは市民団体の人だとか、そういう人がここはちょっとおかしいのではないかと思ったときには、今どのような手段があるんでしょうか。

○鈴木国務大臣
 廃棄物処理法で産業廃棄物の処理の指導監督が決まっておりまして、これは、都道府県かあるいは保健所設置市が行うということでございます。
ですから、先生の今の御指摘の事案は宇都宮市が行う、こういうことでありまして、それぞれの都道府県あるいは市によって、今先生から質問された取り組みというのは、それぞれにあるんであろうと思います。
 しかし、住民の方が仮に、何かこういうおかしな動きがあるということを市などに通報したときに、それがうまく市の方につながっていかないというようなことがあってはならないわけでございますので、環境省といたしましても、こういう場合には都道府県あるいは保健所設置市において適切な対応がなされるように、必要に応じて助言、指導等をしてまいりたいと思っております。

○水島分科員
 例えば、仮に悪い市長がいて、産廃業者と癒着しているなんということもあるかもしれませんし、実は栃木県では、最近、産業廃棄物をめぐって、鹿沼市の職員が拉致され、殺されたというような本当に衝撃的な事件が連日大きく報道されているわけで、その中でも業者と元市長の念書などというものが出てきていたりですとか、そんなこともありまして、日本のどこの地域においても、行政と業者が癒着していないとは言えないと思います。
 仮にそんなことがあったときに、市に良識のある市民が通報したとしても、それがうまく機能していかないということは十分あり得ることだと思います。
もちろん地方自治は地方自治なんですけれども、こうして最終的には法律までつくって国費を投入していくということになるわけですから、環境省としても、日本の環境保全の一環としてもっと責任を持たれてもよいのではないかと思っております。
 今、助言または指導ということでありますけれども、これは拘束力というか、どの程度実効性を持たせるおつもりでいらっしゃるでしょうか。

○鈴木国務大臣
 先ほど先生の御質問の御趣旨は、例えば市民の方がそういうような廃棄物の不法投棄をしているのを見て、それを市に伝えてもそれが実際に動かなかったというようなことだと私は理解して、お答えをいたしました。
 先ほど申し上げましたとおり、都道府県または保健所設置市が指導の責任を持つということでございますので、一義的には、やはり都道府県、保健所設置市において対応していただかなければならないと思っております。
 しかし、環境省としても、これは法的な強制力はないにしても、きちんとした助言、指導というものは必要があればさせていただきたい、そういうふうに思っております。

○水島分科員
 ぜひ、第三者あるいは一般の市民がきちんとチェックできているということがわかるような仕組みをつくっていただきたい、それを御検討いただきたいと思っております。
市が動かないから今度環境省に行ってみたら、どうも助言したみたいだけれどもうやむやになってしまったとか、そのようなことがないように、きちんと、何らかの仕組みをぜひ今後御検討いただければと思っております。
 また、先ほど申しましたように、栃木県の鹿沼市、私の隣の選挙区になりますけれども、鹿沼市の担当の職員が拉致されて殺されたというような衝撃的な事件が起こっておりまして、本当に、今多くの市民が不安に陥れられているというのが我が地元の現状でございます。
 今まで、産業廃棄物といいますととかく暗い要素がつきものであったし、そこには、ある程度何らか悪いことがあっても仕方がないのではないか、社会の中のごみ、そんなものを引き受けているんだからもうそれは仕方がないのではないかというような暗いイメージがどうしてもこの廃棄物行政にはつきまとってきたと思いますけれども、今、人が殺される、また前任者が自殺される、そんな人の命にかかわるような事態まで起こってきているわけですので、私は、抜本的にこの廃棄物行政というものを改革していかなければいけないところに来ていると思っておりますが、大臣といたしましては、どのように今後この改革を進めていかれるおつもりでしょうか。

○鈴木国務大臣
 鹿沼市の事件でありますけれども、何か、行政と業者が癒着をしていたという報道もございますが、そういうことはもちろんあってはならないことである、そういうふうに思っております。
 そしてまた、先般、ある新聞の報道でございましたけれども、市町村の廃棄物処理担当の方が何らかの形で業者からおどされた、そういう経験があるというような記事もございまして、現場はなかなか大変なことになっているなということを痛感しております。
 産業廃棄物の不法投棄を含めまして、産業廃棄物に関する廃棄物処理法違反事案を見てみますと、そこに暴力団等が介入している実態というのがございます。
または、不法投棄に介入するブローカーみたいなのが介在するというようなこともございましたので、平成十二年の法改正におきまして、暴力団員あるいは暴力団が支配する法人を処理業の欠格要件に追加いたしまして、そういう人はもうなれない、こういうことにしたわけであります。
 産業廃棄物処理業の適正化、健全化を進めるということは大切でありまして、こうした暴力団等の排除というものも今後しっかり進めていきたい、そういうふうに思っております。

○水島分科員
 何といっても基本的に重要なことは、恐らく、すべてのことを公開していくということだと思っておりまして、どうしても非公開の部分で、人の目の届かないところでいろいろなことが起こっていってしまうわけでございます。
 先ほど、例えばこの新法の対象になるものの優先順位をどういうふうにつけたかというような基準を公開してくれとかいろいろ私が申しておりますのも、また、市民がチェックできるような仕組みをつくってくれと申しておりますのも、すべてはそういった行政の方たちにも、本来、例えば廃棄物処理の担当の方というのはそんな暴力団の担当ということで仕事をされているわけではないわけですので、本来の職務にきちんと専念できるような環境をつくっていくためにも、この分野において特に情報公開が必要であるということをぜひこれからも頭に置いていただきまして、すべてが明るみに出るような、また、何といっても、もちろんごみを出していかないということが社会の基本でございますので、すべてが明るみに出て、またすべての市民がみずからもごみを抑制していこうと思えるような、そんな雰囲気づくりにこれからも努めていっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 本日は私の地元の事例でございますけれども、本当に、何でこんなことが起こってしまって、なぜこれが許されているんだろうかと思うような気持ちを多くの市民が今抱いておりますので、ぜひ大臣も、日本の環境を守るためにもリーダーシップを発揮していただいて、こんな日本の隅々の問題にまでも取り組んでいただけますように、どうぞよろしくお願いいたします。
 ありがとうございました。





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